失業保険について

先日、失業保険の給付の申請をしました。
結婚のための退職でしたので自己都合となり
支給は3ヶ月後からになりますが、

急遽、主人の転勤が決まり、違う市へ引っ越しすることになりました。

この場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

引っ越し先のハローワークで再び
申請手続きになるのでしょうか?

また、これを機に扶養に入るか考え中なのですが
離職票は返却してもらえるのでしょうか?

詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
転勤先を現在にのハローワークに伝えて下さい。必要なことを指示されます。
転勤先では住所を管轄するハローワークに行くことになります。再手続きは必要ありません。
扶養に入るのに離職票は必要ありません。また、失業給付を受給中は扶養には入れませんから国民保険に加入することが必要です。ただ、失業給付の基本手当日額が3612円以下だと扶養には入れますが、ほとんどがその金額以上になると思います
夫が海外赴任をするため、自分の手続きについて教えて下さい。
私の夫は海外赴任で、今月末にドイツへ行ってしまいます。任期は2年、もしくは5年になるそうです。
私は、6月末まで派遣で働いていましたが、契約を終了し現在は働いていません。
離職票を取り寄せるため7月中に派遣会社へ電話した為、自己都合の退社扱いになり、3ヶ月の待機期間の後、90日間雇用保険(失業保険)を支給となりました。
(離職票は給与計算があるため、7月末発送でした)

夫がドイツへ行って、本当は3ヶ月後くらいに自分も行こうかと検討していましたが、雇用保険の給付を受けてからドイツへ行こうか現在検討中です。本当はすぐに再就職すべきなのでしょうが出来れば訓練校へ通い、再就職をしたいと思っております。
しかし夫が反対しているためどのようになるか決まっておりません。
ハローワークには電話で相談し、色々と現在決まってない状態なのに手続きをとることは違法ではないと言われました。

私が日本にいる間、夫の会社からは手当てとして家の家賃分(10万)くらいは私の生活費として支給されるそうです。
なお私は、今年170万くらいの収入がありました。
夫は私に、扶養に入る手続きして、夫の会社に年金や保険を処理してもらうべきだと言います。
でも
雇用保険の給付を受け、自分で手続きするのが得なら、そちらも検討すべきだと思っています。
不躾な話で恐縮ですが、どっちがいいものかよく分かっておりません。。。

自分で手続きとは、年金と健康保険を自分で払う手続きをする事なのだと思います。
他に想定すべき事はございますでしょうか!?
何かお気づきの点などございましたらお教えいただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
まともな会社なら課税に関しては赴任中は相手国ではなく日本での課税環境保障をするはずで、この赴任初期の状況からあなたが被扶養者かそうでないかを旦那さんは気にしているようですね。

確かに赴任中に後でノコノコ追って来て被扶養者扱い申請し直すのもかったるく、その他赴任手当や家賃手当ても家族が居るかいないかで変ってきて、新規の結婚でもないのに後追いの言い訳が会社にバシッとしませんね。

だったら最初からと思う旦那さんの考えも分かりますが、すでに年収170万では会社も追った後の諸手当をどうするか悩むでしょうね。

要は何が一番金銭的に得するかが判断基準でしょうから、赴任諸手当、赴任保障、課税も重要課題として列挙して比較検討してください。 会社の基準が当方では変らないので判断はできません。
失業保険について。昨年9月に自己都合で退職し、11月に失業保険の手続きをした後、今年1月から仕事を始め、今年2月に再就職手当をもらいました。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
入社日は1月1日付で、会社が閉じる日は6月30日でしょうか?それでもって、雇用保険の被保険者になった日も1月1日で、離職日も6月30日になるのであれば、いわゆる会社都合でしょうから、特定受給資格者に当たるので、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上の受給資格を新たに得たことになるので、新しい受給資格でもう一度受給申請をすることになります。
この場合は、再就職手当を申請して入金がされてしまっていますから、再就職鵜をしても今度は再就職手当の申請はできません。

あるいは、被保険者期間が足りなくて、新しい受給資格を得ていない場合でも、離職の手続きをすれば元の資格での受給が再開されます。その場合、再就職手当はすでに入金されているので、再就職手当分を差し引いた給付残日数での給付になります。

元の資格での給付を再開する手続きは、雇用保険に加入していた場合、離職票が発行されますが、とりあえず離職事由証明書で仮の手続きができます。離職票は手元に届いたら別途提出してください。給付の再開は手続きをした日からになりますので、お早めに手続きしてください。

また、文面から給付制限期間中に再就職されているようですが、給付制限期間の残りは就労していた期間中に消化されているので、手続きさえすればその日からすぐに給付対象期間となります。
失業保険について質問です。

私は4月末からフルタイムパートで今の職場にいます。3ヶ月ごとの契約更新というスタイルで、3ヶ月おきに、
契約書にサインをするのですが、先日社長に、経営悪化の為、次の1ヶ月で満了で退社と言われました。
私が新年度からは扶養内(週2~3日勤務)のパートでかまわないと話をしたら、つづけてもらう方向でと言う話になりました。ただ、このときに11月20日までという契約書には更新という意味でサインをしました。
今日になってまた、経営状態が良くないため、やはり11月20日まで勤務と言われました。会社都合の退職をお願いしたのですが、それは困るの一点張りです。1ヶ月前に通知してるから、会社都合ではないと言います。

この場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
社長が言う一ヶ月前に通知していると言うのは解雇予告の意味だと思います。
一ヶ月前であろうが無かろうが解雇には違いありません。
これはあくまでも経営悪化による整理解雇です。れっきとした会社都合ですから堂々と社長に言ってもいいです。
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