会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
私の場合9月に退職したのですが、収入がオーバーしていたため主人の扶養には
なれませんでした。なので社会保険は任意継続しました。国民年金も自分で支払いました。
また年金と保険はセットになってるようなことを昔会社で言われたことがあります。

それから妊娠3ヶ月で退職したにもかかわらず、任意継続をしたため出産手当金をもらいました。
(退職後6ヶ月以内に出産した時にもらえるもの)
と言う事は退職後も勤めていたような扱いになっているわけです。このことも関係しているのでは?
また失業保険をもらってから扶養に入ったのが4月でこの時に国民年金は1月までさかのぼって
加入できるって言われて、もし既に払っているなら返してもらえるって言われました。
あまり詳しく知らなくて申し訳ないのですが、参考になりましたでしょうか?
雇用保険の事で教えて欲しいのでお願いします。
現在派遣で仕事をしています、

2008年9月から同12月まで無職

2009年1月から2010年1月(派遣期間満了)

派遣期間満了の1月以降に失業保険を貰おうと思っていますが
2009年7月21日から9月末まで入院をしていました。
職場復帰を10月15日からしたのですが7.8.9.10と給与から雇用保険が
引かれていませんでしたが失業保険はもらえるのでしょうか?
1年は雇用保険をかけないと支給の対象にならないと聞いたのでどなたか
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
契約期間満了で契約の更新を貴方がしない場合には自己都合退職となり雇用保険(失業保険)の受給は出来ません。(12ヶ月以上の被保険者期間が必要)

契約満了で派遣会社が契約の継続をしない場合には会社都合での退職となり、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能です。

※派遣会社に離職理由を会社都合(契約継続ナシ)にしてもらうようにお願いしましょう。
健康保険、国民年金について教えてください。

お恥ずかしい話ですが、今まで手続きは会社や親に任せてここまで全くの無知できてしまいました。
いろいろ調べてみたのですが、自分がどうしたらいいのかがわかりません。
何を質問したらいいのかもよくわからない感じなので、わかりにくかったらすみません。

現在専業主婦です。

今年1月に退職後、夫の扶養に入りました。
8月から失業保険の給付を受けるために扶養を外れておりましたが、先日給付期間を終えましたので再度扶養に入る予定です。


扶養から外れている期間は、社会保険には入っておりません。
再度扶養に入る場合、夫の会社からの「社会保険資格喪失証明書」を提出すれば手続き可能ですか?
こちらは入ってない空白の期間があっても大丈夫なものですか?


また、国民年金の手続きも行っておりません。
コチラは調べたら、納付期間を過ぎても2年間はおさめられる事はわかりました。
再度扶養に入った後に、窓口に行き納付の手続きをすればいいんでしょうか?



現在、職業訓練校に興味があり来年1月からの入校も検討中です。
この場合、金額によっては扶養から再度外れなければならないようですが、こんなにコロコロ入ったり外れたりできるものなのでしょうか?


今後のためにも国民年金や社会保険の事もう少し勉強しておきたいので、わかりやすいサイト等ご存じでしたらそちらも合わせて教えてください。
〉再度扶養に入る場合、夫の会社からの「社会保険資格喪失証明書」を提出すれば手続き可能ですか?
資格喪失証明書はまるっきり関係ありません。
手当を受けている間、あなたは国民健康保険に加入していたはずですので。
証明書は、国民健康保険の加入届の際に使う、被扶養者でなくなった日=国保に加入した日が何月何日であるかの証明です。

〉再度扶養に入った後に、窓口に行き納付の手続きをすればいいんでしょうか?
できれば直ちに手続きを。

〉この場合、金額によっては扶養から再度外れなければならないようですが
もう基本手当は受け終わったから出ないでしょう?
就業手当について質問です。
現在、失業保険給付制限中です。
この機会に職業訓練を受けて資格を取ろうと思っているのですが、まだ今後に生かせそうな訓練がなく、かといって希望の訓練が出てくるまで待てそうにありません。(今まで忙しく働いていたので、何もすることがない日々に耐えられなくなってきています。)
そこで、もうアルバイトを長期の予定で始めて、その間に自分で資格勉強をしようかと思いました。
アルバイトを始めると、就業手当がもらえると思うのですが、しくみがよくわかりません。

8月から給付予定で給付期間は90日です。
アルバイトの希望としては、1日5時間程度、週4日程度です。
もし希望通りの要件で、7月から働き始めるとしたら、7月から就業手当が貰えるのですか?

支給額ですが、
基本支給額×0.3×90
ですか?(これだと、再就職手当と全く同じだと思うのですが)
それとも、月に15日働いたとすると3か月では45日働くことになるので
基本支給額×0.3×45 + 基本支給額×45(←90-45)
ですか?(これだと、再就職手当よりも支給額が多くなりますよね。。。)
〉給付期間は90日です。
正しく言うと「所定給付日数」です。なぜそういう名前かというと、失業給付は1日ごとに支給されるものだからです。
1日ごとに、「失業していた/失業ではなかった」という認定がされ、失業していた日について手当が出ます。
毎日認定をするのは面倒なので4週間ごとにまとめてやるだけです。


「就業手当」は、働いた日に対して、基本手当の代わりに支給されるものです。
働いた日について、基本手当日額×30%が支給されます。
※認定日単位で言うと「基本手当日額×30%×対象日数」です。
※所定給付日数が消化される。

一方、再就職手当は、再就職して基本手当の受給を終了した人に対して、一定の額がまとめて支給されるものです。


ところで、週20時間労働で、雇用期間が31日以上だと、雇用保険に加入することになりますが。
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