私は公務員なんですが、今年11月に妻が再就職活動するために扶養を外しました いま一度目の失業保険を受け取っていますが、いまの状況で年末調整になんらかの影響、つまり損することはあるので
しょうか?
年末調整と言うことは所得税ですので
平成23年の奥さんの収入が103万を超えていないのなら
配偶者として扶養の欄に記入して構いません。

扶養を外したのは
社会保険(公務員なら共済組合)のことなので
年末調整とは別物です。
雇用保険と健康保険について
現在、失業保険を頂いています。

失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。

1月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
使えるのは6日まででしょうか?

7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。

ちなみに、住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?

前職の会社の保険に継続して入る場合は、22,000円らしく、
どちらが安いか検討しています。

また、2月から仕事に就く予定で、失業保険は失業の状態でないと
資格がないので、失業保険はもらえないと思うのですが、
就業手当てが入るかもしれません。

就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?


ややこしくて分かりません。
詳しく分かる方教えて欲しいです。

宜しくお願い致します。
〉失業保険受給中は家族(父の勤務先)の扶養の保険証が使えないようです。
違います。
・(条件を満たさないので)「健康保険の被扶養者」という立場ではない、のです。
ですので、被扶養者としての保険証を受け取っていたとしても、それは返還です。「使えない」のではありません。持っていること自体ができないのです。

・保険証を発行するのは「勤務先」ではありません。勤務先が全国健康保険協会か健康保険組合なら別ですが。


〉月6日が認定日だとしたら、振込み日が後だとしても、保険証が
〉使えるのは6日まででしょうか?
〉7日以降の病院は自費治療になるのでしょうか?
どちらも違います。
基本手当の支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、被扶養者でなくなります。

基本手当は、(理屈としては)1日ごとに支給されるものです。本来は、毎日、認定→支給の手続きがされるはずですが、面倒なので28日分をまとめて手続きするだけです。
ですから、手当の対象の期間に入ったら、その時点で収入があるという扱いになります。
※認定日には、「何月何日~何月何日」の分について認定がされますが、その初日から被扶養者ではありません。


〉住民税を214,000円/年に払っていた場合、1ヶ月の保険料は
〉いくら位か分かる方いらっしゃいますでしょうか?
誰にも分かりません。
国民健康保険料/税のことを聞いているつもりでしょうが、
・国民健康保険料/税の計算方法は市町村ごとに違います。
・住民税額を基礎にしているのは、東京23区のほか30ほどの市町村しかありません。


〉就業手当てが入る場合も、家族扶養の保険には入れないものなのでしょうか?
就業手当は基本手当の代わりに出るものです。
基本手当を受ける資格がなくなるまでは、所定の基本手当額の収入があると扱われます。
会社を自己退職して、3ヶ月の待機期間中に主人の扶養に入りました。

3ヶ月過ぎたのでこれから失業保険の受給が開始されます。


その場合は扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
国民健康保険や国民年金への加入が必要ですか?
ちなみに主人の保険は医業健保です。

また受給期間中に職業訓練校への入学を考えています。
その期間中も同様ですか?
雇用保険の基本手当ての賃金日額が 3612 円以上であれば、国民年金3号は外れて1号になります。

これは、年間収入130万円以下という制限が元になっているためです。

(月給なら 130万円を 12 ヶ月で割り、日給なら 360 で割る)

職業訓練ですが、その間も基本手当てを受給するのであれば、同様です。

なお、健康保険は組合ごとに規定が違います。

(ちなみに東京都医業健保の HP によれば 130万円となっていたので、同じみたいな感じです)
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