失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
どちらを理由にしても、特定理由離職者に相当する要件を備えていると思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
失業保険についてお尋ね致します。
2005年12月20日付けで、退職しました。
労働期間は2005年4月1日からで1年未満ですが、
失業保険は支給されると思います。
離職票を会社(事業主)からもらってません。
ハローワークに電話で問い合わせると、離職票は会社がくれると聞きました。
退職後、年末に離職証明書に記入して会社に提出しました。
離職票はいつもらえるのでしょうか?
2005年12月20日付けで、退職しました。
労働期間は2005年4月1日からで1年未満ですが、
失業保険は支給されると思います。
離職票を会社(事業主)からもらってません。
ハローワークに電話で問い合わせると、離職票は会社がくれると聞きました。
退職後、年末に離職証明書に記入して会社に提出しました。
離職票はいつもらえるのでしょうか?
会社は、退職時に「離職票」を作成し、その「離職票」と「雇用保険資格喪失届」を「職業安定所」に提出することになりますが、離職票には、退職者本人の「署名」「捺印」が必要です。退職後住所変更はありませんか。すでに郵送されているはずです。確認後会社に問い合わせましょう。
失業保険について。
去年の9月退職しましたが、療養中だったため失業保険の受給期間延長の手続きをハローワークにてしました。
求職できるようになったら、医者の診断書と共にハローワークで手続きをするように、
言われました。
退職理由は休職期間満了で「一身上の都合による」としてます。
私的に仕事ができる状態になったため、
近々意見書というか診断書を書いてもらいに病院に行きます。
正社員で働くことは重視しておらず、派遣の仕事をしたいと思ってます。
たとえば午前中に病院に行って午後にハローワークに書類を持って行こうと思ってます。
失業保険や再就職手当?を貰うには
診断書をハローワークに持って行って、すぐ派遣会社に登録すると
やはり受給できないんでしょうか?
仕組みがイマイチわからず、
派遣会社の就業日で、判断されるのか
派遣会社の登録日で判断されるのか
どちらかわかる方いますか?
退職した会社の組合から傷病手当金を受給し、
生活してましたが、3月で終わったので、
完全な無収入になってしまいました。
おこがましいのは承知の上で、
失業保険を受給できないのかと思い
質問させていただきました。
去年の9月退職しましたが、療養中だったため失業保険の受給期間延長の手続きをハローワークにてしました。
求職できるようになったら、医者の診断書と共にハローワークで手続きをするように、
言われました。
退職理由は休職期間満了で「一身上の都合による」としてます。
私的に仕事ができる状態になったため、
近々意見書というか診断書を書いてもらいに病院に行きます。
正社員で働くことは重視しておらず、派遣の仕事をしたいと思ってます。
たとえば午前中に病院に行って午後にハローワークに書類を持って行こうと思ってます。
失業保険や再就職手当?を貰うには
診断書をハローワークに持って行って、すぐ派遣会社に登録すると
やはり受給できないんでしょうか?
仕組みがイマイチわからず、
派遣会社の就業日で、判断されるのか
派遣会社の登録日で判断されるのか
どちらかわかる方いますか?
退職した会社の組合から傷病手当金を受給し、
生活してましたが、3月で終わったので、
完全な無収入になってしまいました。
おこがましいのは承知の上で、
失業保険を受給できないのかと思い
質問させていただきました。
再就職可能になったので派遣の登録をした、というのは問題ありません。
支給は、その後に失業していた日にたいしてですから。
souljapan5153さん
正式には、採用日の前日に職安に行くことになっているはず。
間に合わなければ電話でも認めてくれるだけの話で。
支給は、その後に失業していた日にたいしてですから。
souljapan5153さん
正式には、採用日の前日に職安に行くことになっているはず。
間に合わなければ電話でも認めてくれるだけの話で。
出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業保険受給による確定申告・市県民税申告について教えてください。
出産のため平成20年に会社を退職、「出産による失業保険受給期間延長」の手続きを行った。
退職後は夫の扶養に入り、収入なし。
昨年7月より約3か月間失業保険を受給。
受給のために7月から10月中旬まで夫の扶養から外れ、その期間国民年金・国民健康保険に加入。
昨年10月中旬に扶養に戻ってからは収入なし。
最近市県民税申告の書類が手元に届きました。
昨年中すでに扶養に戻っていても、市県民税の申告は必要でしょうか?
また、失業保険という収入があり、国民健康保険や国民年金の保険料を払っていることから、確定申告が必要なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
出産のため平成20年に会社を退職、「出産による失業保険受給期間延長」の手続きを行った。
退職後は夫の扶養に入り、収入なし。
昨年7月より約3か月間失業保険を受給。
受給のために7月から10月中旬まで夫の扶養から外れ、その期間国民年金・国民健康保険に加入。
昨年10月中旬に扶養に戻ってからは収入なし。
最近市県民税申告の書類が手元に届きました。
昨年中すでに扶養に戻っていても、市県民税の申告は必要でしょうか?
また、失業保険という収入があり、国民健康保険や国民年金の保険料を払っていることから、確定申告が必要なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
申告はしなくても、困ることはないですね。
申告しないとならない義務もありません。
失業手当は、所得になりませんから、その申告は不要です。
さて、国保料、国民年金の保険料は、社会保険控除の対象です。
これを ご主人が負担していれば、ご主人の社会保険料控除として
申告できます。(ご主人が確定申告という意味です)
あなたが申告しても、もともと税が課税されないので、意味はありません。
申告しないとならない義務もありません。
失業手当は、所得になりませんから、その申告は不要です。
さて、国保料、国民年金の保険料は、社会保険控除の対象です。
これを ご主人が負担していれば、ご主人の社会保険料控除として
申告できます。(ご主人が確定申告という意味です)
あなたが申告しても、もともと税が課税されないので、意味はありません。
24歳女です。本日、昼休みを終えると急に呼び出され経営難で貴方の給料を払えないとの事でそのまま帰らされました。
勤務年数一年四ヶ月。
失業保険を受け取るか一ヶ月分のお金を受け取るか
どちらかを選択して下さいと言われました。
あと、失業保険を受け取ればあなたの経歴に解雇というのが乗る為あまりオススメできないと言われたした。
知識がない為少し時間を下さいと伝えた所、「いつまで?早くしてもらわないとこっちも困る」と嫌な感じて言われました。
後で、ネットで調べると解雇通知とか離職票などをもらわないといけないと書いていて何をどうすれば良いのか分からないので、教えて頂けないでしょうか?
勤務年数一年四ヶ月。
失業保険を受け取るか一ヶ月分のお金を受け取るか
どちらかを選択して下さいと言われました。
あと、失業保険を受け取ればあなたの経歴に解雇というのが乗る為あまりオススメできないと言われたした。
知識がない為少し時間を下さいと伝えた所、「いつまで?早くしてもらわないとこっちも困る」と嫌な感じて言われました。
後で、ネットで調べると解雇通知とか離職票などをもらわないといけないと書いていて何をどうすれば良いのか分からないので、教えて頂けないでしょうか?
法律の詳しい事までは分かりませんが、解雇を告げる時は1ヶ月前に伝えるか、1ヶ月分の給料を払うかだと聞きました。 どちらの場合もあなたの希望ではないので、自己都合ではなく会社都合の解雇となって自分の意志で辞めた場合より早く失業保険をもらえます。ちなみに失業保険は悪いものではなく、雇用保険料を毎月払った(会社もいくらか負担)者への一定期間の救済です。私も若い頃に一度お世話になりましたが転職時に言われた事ないですよ。
離職表は理由がどうであれ雇用保険加入者であれば、どんな会社でも本人に渡す(自宅に郵送)必要があります。今の会社は誠意が見えませんね…一人では心細いと思いますので、管轄のハローワークで相談すべきだと思います。 あくまで会社と戦うのではなく、損をしないよう上手に利用してくださいね!
離職表は理由がどうであれ雇用保険加入者であれば、どんな会社でも本人に渡す(自宅に郵送)必要があります。今の会社は誠意が見えませんね…一人では心細いと思いますので、管轄のハローワークで相談すべきだと思います。 あくまで会社と戦うのではなく、損をしないよう上手に利用してくださいね!
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