確定申告をしようとしています。所得税の確定申告書Aを記入しているのですが、医療費を控除すると課税される所得金額がマイナスになってしまいます。ちなみに私は去年4月から10月中まで失業しいて失業保険をもらっていました。まず、課税される所得金額がマイナスになることはありえるのでしょうか?また、失業保険は収入金額に加算すべきものなのでしょうか?
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成16年8月1日現在)
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
60歳以上65歳未満 6,916円
この金額の受給額は源泉済みの為申告しません
(平成16年8月1日現在)
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
60歳以上65歳未満 6,916円
この金額の受給額は源泉済みの為申告しません
失業保険受給中のアルバイトについて
今年4月から失業状態にある者です。
現在3時間で16000円のバイトを月2回(火曜日)、4時間で21000円のバイトを月3回(木曜日)行っています。
この場合、失業保険給付制限中であればいくらアルバイトをしても大丈夫なんでしょうか?
また受給期間に入った場合、バイトをした日の基本手当が支給されないという形になるのか給料分は減額という形になるのかどうなのでしょうか?減額になる場合、どの程度の減額になるのでしょうか?
ハローワークの方に聞きましたが曖昧な返答が多く、下記についてはまだ分からないと言われました。
今年4月から失業状態にある者です。
現在3時間で16000円のバイトを月2回(火曜日)、4時間で21000円のバイトを月3回(木曜日)行っています。
この場合、失業保険給付制限中であればいくらアルバイトをしても大丈夫なんでしょうか?
また受給期間に入った場合、バイトをした日の基本手当が支給されないという形になるのか給料分は減額という形になるのかどうなのでしょうか?減額になる場合、どの程度の減額になるのでしょうか?
ハローワークの方に聞きましたが曖昧な返答が多く、下記についてはまだ分からないと言われました。
給付制限中のアルバイト(但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のもの)は特に問題がありません。
また、受給が始まってからも、週20時間未満とみなされるアルバイトであれば、就労した日を除いての受給が可能です(就労した日数分は先送りになります)。お給料をいくらもらったかは関係ありません。
通常減額で受給となるケースが出てくるのは、1日の勤務時間が4時間未満で給金が基本手当日額を下回った場合です。
質問者さんの場合は1日16000円以上ですから、このケースも関係ありません。
また、受給が始まってからも、週20時間未満とみなされるアルバイトであれば、就労した日を除いての受給が可能です(就労した日数分は先送りになります)。お給料をいくらもらったかは関係ありません。
通常減額で受給となるケースが出てくるのは、1日の勤務時間が4時間未満で給金が基本手当日額を下回った場合です。
質問者さんの場合は1日16000円以上ですから、このケースも関係ありません。
失業保険の給付と年金受給について
現在65歳で会社を退職し(正社員でした)、失業保険の給付を受けようと思いますが、これからもらう年金額が減ると聞きました。
失業保険の給付は貰わないで年金を満額もらう方が良いのでしょうか?
計算方法などありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
現在65歳で会社を退職し(正社員でした)、失業保険の給付を受けようと思いますが、これからもらう年金額が減ると聞きました。
失業保険の給付は貰わないで年金を満額もらう方が良いのでしょうか?
計算方法などありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
65になる直前に退職して失業給付を受けると、年金と失業手当の両方を満額受け取れるらしいですよ。
65になってしまうと、失業給付一時金になってしまいます。
65になってしまうと、失業給付一時金になってしまいます。
失業保険料の受給期間延長について。
今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?
また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?
また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
個別延長給付と言います。
2月の退職ならば、年齢に関係なく該当します、4月以降は、45歳以上は厳しい制限が付きましたが。
所定給付日数に対して、企業に就職の応募回数で、ほぼ決まります(面接回数は一切関係ありません、あくまで応募回数です)。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回
所定給付日数が150日又は180日の方 2回
所定給付日数が210日又は240日の方 3回
所定給付日数が270日の方 4回
所定給付日数が330日の方 5回
3末までの45歳以上の所定給付日数270日の方は30日ではなく、60日延長されます。
4月以降の会社都合退職者の方が見ていたら、参考にしないで下さい、安定所で確認して下さい。
2月の退職ならば、年齢に関係なく該当します、4月以降は、45歳以上は厳しい制限が付きましたが。
所定給付日数に対して、企業に就職の応募回数で、ほぼ決まります(面接回数は一切関係ありません、あくまで応募回数です)。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回
所定給付日数が150日又は180日の方 2回
所定給付日数が210日又は240日の方 3回
所定給付日数が270日の方 4回
所定給付日数が330日の方 5回
3末までの45歳以上の所定給付日数270日の方は30日ではなく、60日延長されます。
4月以降の会社都合退職者の方が見ていたら、参考にしないで下さい、安定所で確認して下さい。
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