失業保険と扶養について

多くの方が既に質問されていますが、自分のケースだとどうなのか?という判断が却って出来ないため、質問させていただきます。


3月末で派遣契約が終了し、4/1から主人の扶養に入りました。
しかし勉強不足のため、派遣社員でも失業保険が支給されるということを最近(扶養申請後)知り、すぐに離職票の発行をお願いしました。
ところが離職票発行が4月末になると言われ、失業保険が支給されるのは早くて5月からになりそうです。
(会社都合による退職なので待期7日が過ぎれば支給されます。)

そこで質問です。

失業保険が支給されるまで(約1ヵ月)は主人の扶養に入ったままで良いでしょうか?
支給されれば扶養枠を越えるため、今から国保に切り替えておいた方が良いでしょうか?

ちなみに、妊娠出産の予定はなく、まだ働きたいので失業保険給付終了後は主人の扶養には入らず再就職出来ていることが目標です。

ご回答どうか宜しくお願い致します。
>失業保険が支給されるまで(約1ヵ月)は主人の扶養に入ったままで良いでしょうか?

はい、大丈夫ですよ。


>支給されれば扶養枠を越えるため、今から国保に切り替えておいた方が良いでしょうか?

支給されてからでもいいと思いますよ。


詳しくは、ハローワークにお電話で問い合わせると詳しく教えて
くれると思います。簡略で申し訳ございません・・・
育児休業を終え9月から正社員で復帰しました。復帰金などもあるので半年間は働こうと思っていましたが家庭の事情などで半年たたずに退職しようと思います。その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の受給延長がありますが申請すると最長3年間受給されるのでしょうか?
よく仕組みがわかっていませんので詳しい方ご説明お願い致します。
よろしくお願い致します。
失業保険は、次に就職を探している方に出るものですよ・・・
産後、復帰してもすぐに退社・家庭の事情で復帰できない場合は再就職希望とは思われにくいです。
現在妊娠10週目です。切迫流産で自宅安静と言われて職場からは今月末で退職と言われました。
傷病手当の手続き中なのですが傷病手当ってどれ位の期間もらえますか?

失業保険は働く意思があれば貰えると聞きましたが妊婦でも貰えますか?
傷病手当と失業保険を二重に貰うことはできますか?
蓄えが全然ないのでとても不安です。世間知らずで申し訳ありません。どなたか教えてくださいm(__)m
補足見ました☆もう退職されてましたか!傷病手当、ご主人の扶養に入らないのが間違いないと思いますが、入ってもさかのぼって貰えるのでは…定かではないので、問い合わせた方が早いです、すみません(汗)また失業保険は出所が違うので、申請すれば貰えるでしょうが、妊娠してても雇ってくれる会社があるのかな…?探すだけなら認められるのかな…?どちらも曖昧ですが、無事手続きができます様に☆-----------------------------ご不安でしょうね。。会社から解雇を言い渡されたということですか??失礼ですが、質問者様は正社員でいらっしゃいますか?会社から辞める様に言われたとしたらどんな立場でも不当ですので、辞める必要はありません。私は二人目妊娠中に派遣社員でしたが、重症妊娠悪阻で三週間入院し、会社は計二ヶ月から三ヶ月休みを頂き、傷病手当は、休んでいた分頂きました。復帰した時、まさかの正社員雇用をして頂きました。。失業保険は、会社を辞めた後に次の仕事を探す事を前提に出るので、出産が終わってからかと思います。確か受給期間を二年くらい延長できるので、ハローワークに行って、延長手続きをし、産後落ち着いたら、仕事を探すのでと言って再開し、受給されたらよいかと思います。私は、一人目の時、産後二ヶ月で手続きに行きました。お大事になさって下さいね!!
派遣での解雇予告手当てについてなんですが、派遣での契約更新が9月までだったんですが、
派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。自分がミスをしてしまった立場なので悪いのは自分だとは十分承知なんですが、30日前の解雇通知ではないので、この場合解雇予告手当てはもらえるのか、失業保険はどうなるのか、を知りたいです。

ちなみに昨年10月からの勤務で約8ヶ月働いていました。
>派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。

即時解雇であれば、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
重大なミスというのがどの程度かわかりませんが、労働者の責に帰すべき事由での解雇でない限り、解雇予告義務があります。
解雇予告義務が果たせないのであれば、足りない日数分の予告手当を支払う必要があります。

労働者の責に帰すべき事由である場合でも、労基法20条但書の所轄監督署長の認定を受ける必要があります。
ただし、所轄所長の認定は行政法学上確認処分に過ぎず、認定処分を受けなくても、20条但書に該当するのような「労働者の責に帰すべき事由」があれば、予告手当の支払は、民事上は強制されることはないという判決が多くあります。(大阪地裁旭運輸事件、東京地裁パッションコジマ事件、大阪地裁豊中市不動産事業共同組合事件、グラバズ事件、東京地裁環境サービス事件大阪地裁タツミ保険サービス事件等)

どのようなミスか分かりませんが、通常は解雇予告手当の支払いが必要な事案だと思われます。

>失業保険はどうなるのか、を知りたいです。

懲戒解雇であれば、自己都合退職と同様の扱いとなり、過去2年間に被保険者期間が12個月以上必要となります。
普通解雇であれば、会社都合退職となり、過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上又は過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上で要件を満たします。
妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)

切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。

すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。

妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?

また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?

それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?

分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
まず、お体は大丈夫ですか?私も同じ状況だったのでお気持ちよくわかります。
専門ではないのですが、参考になれば・・・・

私も切迫流産で働けなくなり退職→すぐに主人の扶養家族になりました。
収入はゼロですからすぐに入れました。
会社都合(クビ)で退職したので、すぐに失業保険はもらえました。
で、もちろん妊娠中でしたので・・・・
産前6週までは働けるという法律(?)があるのでそこまでは支給できるとのことで
産前6週までは失業手当をもらいました。
もちろん産前6週まではハローワークに通い、仕事を探しました。
子供が保育園に入るまで延長手続きをして働けるようになったらまた受給再開の手続きをしてハローワークに通いました。

給付額は月〇日以上の出勤の過去6ヶ月の給料が条件にあったような気がします。
それと年齢や雇用保険をかけていた月数、などにより日額と支給月数が決定したと思います。
もらえないよりはもらえた方がいいので手続きをしてみてはどうでしょうか??
でも、まずお体を一番に考えてください。
雇用保険と有給休暇について質問です。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。

まず雇用保険は入っておらず

社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。

退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?

私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
まずは就業規則を貰ってください
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください

退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう

補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です

次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません

総合的にみて、有給分はもらえると思います
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