失業保険の給付についての質問です。

現在父親の健康保険の扶養を受けています。失業保険をもらわずすぐの転職を考えていたのですが、
思った以上にうまくいかない為給付の申請をしました。

扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??

離職表を出したばかりなので、現在は待機の状態です。

詳しく教えて頂きたいです。
失業保険の基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
130万円÷365日=3561.6

)扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者を外し国民健康保険の被保険者となる。
基本手当日額が3561円を超えるのに健康保険の被扶養者を外さない場合は遡って被扶養者を外され健康保険証を使用していたら保険で支払われた金額を社会保険事務所、健康保険組合等から請求されます。
遡って国民健康保険の被保険者となる。
出産後の失業手当金について。


現在、無職で夫の扶養に入っています。


失業保険の延期をしていてもらいたいのですが…よくわからなくて困ってます。



失業保険に加入は5年未満。
月収25万円。手取り21万円。ボーナスは手取りで35万円。

日額3612円未満だと扶養のままでいいと聞きました。


私の月収の場合、日額いくらくらいになるのでしょうか?

扶養を外れて失業保険の給付を受けたほうが特ですか?

扶養内の場合、健康保険、年金等も払わなくていいのでしょうか?
扶養でいるのと、失業保険の給付を受けるのは、どちらが得かという問題ではありません。
働ける状況にないと失業保険はもらえません。
出産のために仕事ができない状態でしたら、ハローワークで「受給期間延長」の手続きをしてください。
働けるような状態になったときから、失業保険を受けながら仕事を捜すことになります。
離職票と母子手帳を持って行ってください。
期限があります。
まずはハローワークに電話をしてみてください。 話し中が多いけど、しつこくかけて下さいね。
確定申告について教えて下さい。

私は昨年の7月に退職して現在無職です。
父の国民健康保険に加入しています。

父は自営業をしてたのですが

昨年の6月に廃業になり
現在無職です。

昨年の6月までは国民健康保険料は父のみで
2500円ぐらいだったのですが
私が昨年の7月に退職して加入した事により
国民健康保険料が
18500円ぐらいになりました。

18500円になってからは私が貯金をおろして全額納付しました。
この金額以前の2500円ほどは父が支払ってます。

ちなみに私は失業保険の手続きはしておらず
もらっていません。

国民年金は全額免除となりました。

住民税は貯金をおろして全額支払いました。


父の国民健康保険に加入して
変更後の納付は私が全額支払ってるので
国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は私の名前で確定申告できますか?


後、税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?


無知で申し訳ないのですが教えて下さい。
確定申告は、個人で行います。

父親の扶養家族であれば、お父様が確定申告する事になります。

確定申告をすれば、住民税申告を兼ねます。

前の会社の源泉徴収票と、生命保険等の控除証明書をもって、期間中に税務署で確定申告してください。

国民健康保険料変更後(?)の名義はどなたになっていますか。名義人しかだめだったような気がしますが。

国保も控除対象になりますので、持参して、是海所の人に確認しながら作成した方が確実ですよ。
失業保険受給中のバイトについて質問です。皆さんそれぞれ保険日当が違うと思いますが、範囲内でどんなバイトしてますか?週20Hとか日当以下の賃金とか制限があってなかなかバイトが選べません。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。

どうか具体的に教えてください。
>どんなバイトをしていますか?
では無くてどんなバイトでも制限以内であれば堂々と出来ます。
バイトについての制限下記の通りですから範囲内で自由にバイトをしてください。ただしキチンと申告することです。
不正がばれると大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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