失業保険給付についての質問です。助言お願い致します。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
申請されてから、7日の待機期間を経て、その後自己都合なら3ヶ月の給付制限期間があって、そこでもう8月後半になりますね。で、そこから失業認定を受けて基本手当てが給付されるのは、9月以降。
給付期間の延長というのは、受給期間延長のことでしょうか。
受給期間は離職日から1年以内であり、これを延長するには、30日以上仕事に就くことができない状態になったとき、その労務不能の日数分延ばすように申請します。
就職まで時間がかかるから、なんていう理由では申請できません。
と、いいますか、別に就職が難しそうだからと言って延長しても意味がないと思うのですが、もしかしたら、所定給付日数を伸ばす=増やす、と勘違いをしてはいませんか?
自己都合退職なら、雇用保険の被保険者期間が10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上150日、という日数が増えたりはしません。
あくまでも、この日数分の給付を受けることができる期間が1年以内であり、事情によって、90日分などを受け取るための期間を1年間よりも長くすることを申請できるだけですが。
給付期間の延長というのは、受給期間延長のことでしょうか。
受給期間は離職日から1年以内であり、これを延長するには、30日以上仕事に就くことができない状態になったとき、その労務不能の日数分延ばすように申請します。
就職まで時間がかかるから、なんていう理由では申請できません。
と、いいますか、別に就職が難しそうだからと言って延長しても意味がないと思うのですが、もしかしたら、所定給付日数を伸ばす=増やす、と勘違いをしてはいませんか?
自己都合退職なら、雇用保険の被保険者期間が10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上150日、という日数が増えたりはしません。
あくまでも、この日数分の給付を受けることができる期間が1年以内であり、事情によって、90日分などを受け取るための期間を1年間よりも長くすることを申請できるだけですが。
国民年金と国民健康保険について相談です。
現在、夫と別居しております。
夫の住民票は夫の実家にあり、私の住民票は別の場所にあります。
夫と私は無職で、夫が失業保険をもらい、それを仕送りしてもらい生活しております。
夫の国民健康保険料は、世帯主である義父にかかっています。
私の分の、国民年金と国民健康保険料を個別で支払っているのですが、夫の扶養に入ることはできないのでしょうか。
現在、夫と別居しております。
夫の住民票は夫の実家にあり、私の住民票は別の場所にあります。
夫と私は無職で、夫が失業保険をもらい、それを仕送りしてもらい生活しております。
夫の国民健康保険料は、世帯主である義父にかかっています。
私の分の、国民年金と国民健康保険料を個別で支払っているのですが、夫の扶養に入ることはできないのでしょうか。
国民健康保険に“扶養”という制度はありません。
国民健康保険では、保険料/税は、「世帯で何円」という形であり、世帯主(又は組合員)が払うことになっているだけです。
「夫は夫の父の“扶養”になっている」わけではないのです。
夫自身が国民年金保険料を払う立場なら、あなたが年金の“扶養”になることはありません。
年金の“扶養”になれるのは、厚生年金保険(又は公務員などの共済)に加入している人に扶養されている配偶者だけです。
国民健康保険では、保険料/税は、「世帯で何円」という形であり、世帯主(又は組合員)が払うことになっているだけです。
「夫は夫の父の“扶養”になっている」わけではないのです。
夫自身が国民年金保険料を払う立場なら、あなたが年金の“扶養”になることはありません。
年金の“扶養”になれるのは、厚生年金保険(又は公務員などの共済)に加入している人に扶養されている配偶者だけです。
失業給付金についてご教授ください!
失業給付金についてご教授いただきたく思います。
現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)
現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。
雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。
・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~
給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。
また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
失業給付金についてご教授いただきたく思います。
現在、1年半程勤務した会社を退職しようかと悩んでいます。
というのも、持病がやや酷くなって来たので、別の職種に転職したいと考えているためです。(持病は過眠症の一種であり、動きの少ないデスクワークでの現在の仕事では薬を服用しても症状が来ることがある為、転職も止むを得ないと考えているのです)
現在の会社では入社以来1年半雇用保険に加入していましたが、私は現在の会社が勤務して4社目の会社にあたり、以前の勤務先でも雇用保険に加入しておりました。これまでの転職の際はすぐに転職先が決まっていたこともあり、特別失業保険等の申請もせず、受給もしなかったのですが、今回ばかりは事情が事情ですので、次の勤務先が決まるまで失業保険を貰いたいのです。
雇用保険の加入年数が失業保険の支給日数に関わると本で読んだのですが、私のような場合は雇用保険の加入年数はどのようになるのでしょうか? それぞれの会社での加入年数は以下の通りです。
・A社→H14年4月~H17年5月
・B社→H17年5月~H17年7月
・C社→H17年12月~H19年5月
・D社(現在)→H19年6月~
給付については、これまでの会社の雇用保険分も合わせて考えてもよいものなのでしょうか? 現状、C社に至っては現在は離職票すら手元にない状況なので、これら全てを合算した年数では貰えないだろうな・・・と半ば諦めてもいるのですが、どうなりますでしょうか?
ご存知の方がいましたら、ご教授下さい。
また、自分のように退職理由に病気等の理由が含まれる場合、失業保険の給付に難色を示されたりしないかと心配です。働けない、就業意欲がないとみなされそうで不安なのですが、同じような病気理由の転職で給付を受けた方の声などありましたら、お願い致します。
あなたは今まで一度も雇用保険の受給をうけていないということであればA社~D社すべての期間が通算されます。よって算定基礎期間(支給日数に影響を与える期間)は通算された6年と計算されます。
自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。
算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分
ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。
最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。
しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
自己都合退職(病気退職の場合もこれに含まれる)による現在の支給日数は以下のようになっております。
算定基礎期間が
20年以上の人 ・・・150日分
20年未満~10年以上の人・・・120日分
10年未満~1年以上の人 ・・・90日分
ゆえにあなたの場合の支給日数は90日となります。また、離職票の件ですが、現在の会社だけで11日以上出勤した月が12か月きちんとあれば現在の会社の離職票だけでOKです。
最後に、確かにあなたが心配されているように、雇用保険は大原則「意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を救う保険ですので、病気中の場合は「能力を有する状態にはない」と考えられてしまい、雇用保険を受給することは出来ず、病気が治った段階で失業状態にあればその時に雇用保険を支給する(受給期間の延長)という手続きになります。
しかしながら、あなたの病気の症状であれば、デスクワークは出来ないけど他の仕事なら問題なくこなせるんだ!ということを説明しさえすれば上記には該当せず、雇用保険の受給が可能であると考えます。
失業保険について質問です。二月からうつ病で休職中、傷病手当は8年前に貰っているので今回の支給は却下。現在会社からは三分の一程の給料が支払われています。会社は退社する事だけは決意しました。
このまま会社に残り続けても失業保険の割合額が落ちるだけかと思っています。この状態で物事を進めるのは正直辛いのですが、損をしない為にも早急に決めなければいけないと思っています。現在会社からは保険料等の負担を考慮して親の扶養に入るか、退職をするか決めて欲しい、とも言われています(退職勧告?)退職を選ぶ事になりますが、この場合は会社都合ではなく自己都合退社?病気治療が長引く可能性もある事も考慮しなければいけませんし…。こんな無力な自分ですが何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。
このまま会社に残り続けても失業保険の割合額が落ちるだけかと思っています。この状態で物事を進めるのは正直辛いのですが、損をしない為にも早急に決めなければいけないと思っています。現在会社からは保険料等の負担を考慮して親の扶養に入るか、退職をするか決めて欲しい、とも言われています(退職勧告?)退職を選ぶ事になりますが、この場合は会社都合ではなく自己都合退社?病気治療が長引く可能性もある事も考慮しなければいけませんし…。こんな無力な自分ですが何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。
職場の休職の規定はどうなっているのでしょうか?
自分から退職すれば、もちろん自己都合退職なわけですが、傷病による休職期間満了による退職ならば、特定受給者になり、失業手当の受給制限期間ないですよ。
あと現在、3分の1程の給料が出ているのは、休職の補償なのでしょうか?
実際に労働して賃金が発生したわけじゃないなら、失業手当の受給金額の算定期間には含まれませんよ。
なので、このまま休職してて、失業手当の受給金額が減るわけじゃないはずです。
まぁ、働けない状態が続くならば、失業手当受給はできないので、傷病手当金が受給できないなら、障害者年金?の手続きが必要になるのではないでしょうか?
自分から退職すれば、もちろん自己都合退職なわけですが、傷病による休職期間満了による退職ならば、特定受給者になり、失業手当の受給制限期間ないですよ。
あと現在、3分の1程の給料が出ているのは、休職の補償なのでしょうか?
実際に労働して賃金が発生したわけじゃないなら、失業手当の受給金額の算定期間には含まれませんよ。
なので、このまま休職してて、失業手当の受給金額が減るわけじゃないはずです。
まぁ、働けない状態が続くならば、失業手当受給はできないので、傷病手当金が受給できないなら、障害者年金?の手続きが必要になるのではないでしょうか?
去年通勤途中に事故に遭い仕事を辞める事となりました。雇用保険受給資格者証の離職理由は33となっており失業保険も全てもらい現在は無職です。離職理由のおかげで国民保険の減免と年金の免除は
受けれました。その他にもこういった減免や免除といった事はできるのでしょうか?よろしくお願いします。
受けれました。その他にもこういった減免や免除といった事はできるのでしょうか?よろしくお願いします。
事故に遭ったという理由は、今後はあまり考慮されなくなりますが、
現実として収入がない状況なら、国民年金の免除や一部免除を継続して受けられるでしょう。
また国民健康保険も、収入がないなら、少ないままになります。
現実として収入がない状況なら、国民年金の免除や一部免除を継続して受けられるでしょう。
また国民健康保険も、収入がないなら、少ないままになります。
住民税・健康保険・年金について教えてください。
この3月に新卒で入った会社を退職しました(既婚・女・25)。
来年の四月から働き始める予定で、3月までの3ヶ月間で80万ほどの稼ぎがあります。
(失業保険も受給予定です。)
この場合、年金は3号に、健康保険も夫の扶養に入ったほうがお得なのでしょうか?
また、住民税についてですが、年間20数万払わなければならないようですが、
これは扶養に入る入らない関係なく、私個人が払わければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
この3月に新卒で入った会社を退職しました(既婚・女・25)。
来年の四月から働き始める予定で、3月までの3ヶ月間で80万ほどの稼ぎがあります。
(失業保険も受給予定です。)
この場合、年金は3号に、健康保険も夫の扶養に入ったほうがお得なのでしょうか?
また、住民税についてですが、年間20数万払わなければならないようですが、
これは扶養に入る入らない関係なく、私個人が払わければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
・失業給付を受ける、となるとその受給期間内は原則として国民年金の第3号被保険者及び健康保険の被扶養者になれません(→非課税とはいえ、収入があることに変わりがないから)。
但し失業給付の日額が3611円以下の場合は受けながらでもなれますし、退職理由に基づいて一定期間の給付制限を受ける場合は、その期間限定でなれます。
扶養になれるならばその方が得です。
・住民税は前年の収入に基づいて納付額が決められます。したがって、現在無職であったり扶養であったりしても納付しなければなりません。
但し失業給付の日額が3611円以下の場合は受けながらでもなれますし、退職理由に基づいて一定期間の給付制限を受ける場合は、その期間限定でなれます。
扶養になれるならばその方が得です。
・住民税は前年の収入に基づいて納付額が決められます。したがって、現在無職であったり扶養であったりしても納付しなければなりません。
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