定年後の失業保険受給期間延長について、(雇用保険20年以上加入)
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。

ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。

65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60~65歳の5年間は雇用保険と厚生年金の併給は不可ですが、
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。

雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整

60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。

年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。

「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。

65歳を境に変わる失業給付

65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。

基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。

基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。

65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
私ゎ今年定年を迎える60です これから失業保険をもらって行きたいと思っているんですけど失業保険を貰いながら就業したら
(パート。アルバイト)支給金が差し引かれると聞きましたがほんとですか で その
差し引かれた支給額わ後で戻ってくると
聞いたのですが それ

本当ですか 又それにわ何らかの条件があるのですか教えてください お礼とかちょと分からないですけどとりあえず勉強の為
20コインでとおもったら無かったので25でよろしく
理屈としては、基本手当は、毎日毎日、「今日は職に就けなかった」という判定がされるものです。
で、「職に就けなかった」ら、その日の分の手当が出るのです。

しかし、現実に毎日では面倒なので28日ごとに判定と給付をしているだけです。

当然、働いた日の分は出ません。

〉差し引かれた支給額わ後で戻ってくる
戻りません。
失業保険を受給した場合の特別支給の老齢厚生年金受給停止について
現在64歳の社員が3月末で退社します。
失業保険と年金の同時受給はできないことはしっています。
この方は44年以上厚生年金を支払った特例で定額部分をすでに受け取れます。
失業保険の受給を選んだ場合、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と定額部分の
どちらも受給停止になってしまうのでしょうか。

調べても特例の受給権利を持っている人の場合がわかりません。
よろしくお願いいたします。
定額という年金自体が特別支給の老齢厚生年金において発生するものです。
女性はまだ64歳で定額が支給開始となります。特例に関係なく定額は特別支給ですから全額停止になります。

65歳前において失業保険を受けても停止にならない年金は、繰上げ支給の老齢基礎年金だけになります。
准看護師について、、、
私は福岡市に住む現在22歳の女でニートです。今年の一月いっぱいで会社を退職しました。会社の上司からの長年のセクハラ、残業と休日出勤の多さに精神的にも体力的にも
壊れかけていたので、思い切って会社を辞めました。ハロワークに行ってもやりたい仕事が見つからず、私は人と接する事や役に立つことが好きだと友人に相談したところ、准看護師を進められました。ですが、専門学校に通うとしてもまだ失業保険も一円も貰っていないので、貯金の100万しかありません。バイトをしながら専門学校に通いたいのですが、そのような経験をされた方はいらっしゃいましたか?あと実習は凄く大変だと聞きましたが、精神的にやられますか?長年の人生設計でいまが1番大事な人生の選択だと思っています。回答よろしくお願いします。
准看護師になりたいのだったら、急がないと、学校は次々無くなっています。

准看制度は廃止の方向です。
学校が無くなっているのはそのためです。
もちろん既卒者や有資格者の資格はそのままですが、進学して看護師になるよう通信教育制度も継続しているし、定年を迎える者もいるので、准看護師制度はいずれ無くなるでしょう。

地方によっては准看学校がまだ健在で定時制(夜学では無く午後半日制の3年制)があれば、そこであれば働きながら勉強することも可能です。


ただ、「専門学校」ということで誤解があるのですが、看護系の学校には受験があります。
手に資格をと近年の看護学校人気は高く、中卒でも受験ができる准看護学校でさえ大卒者(就職できなくて看護の資格を取ろうと進学する)もいます。
それなりに受験勉強をしないと入学するのは簡単ではありません。

大変な受験を乗り越えて入学したならば、多少の学校での厳しさなど我慢の範囲だと思います。
でも、実習は厳しいですよ。
学生にうちに看護師(准看も)の仕事の厳しさを学ばなくてどうしますか?
メンタル弱い者は精神的に病む者もいなくはありません。
まあ、そんなのは甘えだとおもいますし、学生程度の大変さでメンタル落ちる者は看護師には不適合でしょうね。

本当に看護職を目指すのであれば、受験ガイドに目を通して見てください。
今年度分はもうない(今が受験シーズンですから)かもしれませんが、受験ガイドは大きな書店に行けば販売されています。
【失業給付対象期間と扶養について】

様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。


4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…

上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…

同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。

被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・

国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。

そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。

つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。

65万円÷180(日)≒3611.111円

これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。

もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。

つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)

よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)

訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
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